みなさんの「家づくりや街づくり」に携わってきた私たち建設職人の賃金は、他産業の賃金と比較すると低賃金となっています。加えて、労働条件の悪化により、建設業界への入職者が少なくなっており、このままでは建設職人の後継者が育成できません。
建設職人が不足してしまうと、近年、多発している自然災害からの早期復興や住宅修繕ができなくなってしまいます!
建設労働者・職人の確保・育成のためには、まずは賃金改善が必要です!
建設労働者・職人の賃金には賞与・退職金・法定福利費・交通費などの各種手当が含まれています。その上、仕事で使う道具なども自分で用意するため、道具の損料など、他産業の労働者に比べて出費も多くかかります。今のままの低賃金では後継者を育成するどころか、私たちが生活していくことすらできません。私たち建設労働者が生活できる賃金にご協力をお願いいたします。
兵庫県内の男子労働者の1カ月の平均賃金の目安
・基本月額:322,008円
・賞与等:79,117円
・法定福利費:47,693円
・退職金相当:18,834円
・各種手当:56,614円
(平均就労日数18.3日/月)
合計:524,266円(年収:約629万円)
(毎月勤労統計調査・就労条件総合調査・兵庫県人事委員会資料から推計)
兵庫県建設労働組合連合会 春の賃金運動
要求賃金(日額26,000円・月額55万円)
にご協力をお願いいたします。
足場の組み立て等特別教育【コロナの影響により中止】
※新型コロナ感染症拡大の状況によっては中止とする場合があります。
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
と き 令和3年5月30日(日) 午前9時30分〜午後5時
ところ 姫路労働会館
定 員 100名
受講料 (組合員)4,000円 (一般)10,000円
締 切 令和3年5月17日(月)必着
※ただし、定員に達し次第、締切日前でも締め切ります。
※新型コロナ感染症の拡大状況によっては中止とする場合があります。
丸のこ取扱作業者安全衛生教育
と き 令和3年6月6日(日) 午後1時〜午後5時
ところ 姫路労働会館 第5会議室
定 員 40名
受講料 (組合員)4,000円 (一般)10,000円
締 切 令和3年5月24日(月)必着
※ただし、定員に達し次第、締切日前でも締め切ります。
※新型コロナ感染症の拡大状況によっては中止とする場合があります。
お申込み・お問い合わせは各組合・支部・連合会までお願いします。
連合会の連絡先:078-575-7662「県連技能講習係」
令和3年度の作業主任者技能講習会の日程が決まりましたので、お知らせいたします。
足場の組み立て等作業主任者
令和3年6月 姫路会場
令和3年10月 神戸会場
木造建築物の組み立て等作業主任者
令和3年7月 姫路会場
型枠支保工の組み立て作業主任者
令和3年11月 神戸会場
*受講料は各科目7,000円(テキスト代を含む)
※各講習会の詳しい日程と会場は、決まりしだい、ホームページに掲載いたします。
※新型コロナ感染症拡大の状況によっては中止する場合があります。
登録教習機関 一般社団法人 全兵庫建設業協会
登録番号
〈足場〉兵労基安 登録第231号(登録満了:令和6年3月30日)
〈型枠〉兵労基安 登録第230号(登録満了:令和6年3月30日)
〈木造建築物〉兵労基安 登録第232号(登録満了:令和6年3月30日)
〈地山・土止め〉兵労基安 登録第228号(登録満了:令和6年3月30日)
〈木材加工用機械〉兵労基安 登録第227号(登録満了:令和6年3月30日)
※登録満了後でも、修了証は有効です。
兵庫県連の共済制度「住宅災害見舞金」では、自然災害における共済給付については20万円以上の損害額でなければ給付金が出ないこととなっておりますが、全建総連の「災害見舞」では『災害救助法の適用を受けた地域における被害またはそれに準ずる被害』に対して下記の見舞金が給付されます。
【全建総連 災害見舞】
@死亡
・組合員の死亡 10万円
・同居家族の死亡 5万円
A居住する家族
・全壊、全焼、全流出 5万円
・半壊、半焼 3万円
・床上浸水及び半焼・半壊に準ずる一部壊 1万円
県連共済の支給対象でなくても全建総連災害見舞の支給対象となる場合があります。
この災害見舞は全国で年間500万円を上限に給付されることとなっています。申請方法等の詳細は、お近くの支部か兵庫県連までお問い合わせください。
労働安全衛生法が改正され、平成27年7月1日より「足場の組み立て、解体、変更の作業に係る業務」が特別教育を必要とする業務に追加されました。今後、上記の業務に従事する方は、下記の方を除いて全員が特別教育を受講する義務があります。
足場の特別教育を免除される方
・足場の組み立て等作業主任者技能講習を修了された方
・建築施工系とび科の訓練(普通職業訓練)居住システム系建築科または居住システム系環境科の訓練(高度職業訓練)等を修了した方
・とびに係る1級または2級の技能検定に合格した方
・とび科の職業訓練指導員免許を受けた方
平成27年7月1日までに足場の作業に従事していた方は3時間以上の講習が必要です。(ただし、2年間の経過措置があります)
平成27年7月1日より後に足場の作業に従事し始めた方は6時間の講習が必要です。